ベスト通信(社長ブログ)
平成27年より、相続税の基礎控除の4割カットにより、相続税申告は相続発生の約8%の相続人がせざるを得ない時代になった。このことは、相続税は一部の資産家だけの問題でなく、特に多くの資産を所有していない一般家庭においても相続税の対象になる事を意味する。
平成26年度までは、相続人が2名いれば、遺産が7000万円まで相続税はいらなかったが、平成27年度から遺産が4200万円までとなった。例えば、土地で、路線価200,000円/㎡で、220㎡だと4400万円となり4200万円の基礎控除を超えてしまう。都市部の土地所有者は大部分が相続税の対象となると予想される。
又、相続発生後10カ月以内に、相続人の遺産分割の同意が必要で、相続税の申告、現金納税をする必要がある。相続人の遺産分割の同意が得られなかった場合は、法定相続したものとして申告、納税が必要である。しかし、自宅の小規模宅地等の評価減特約、配偶者の税額軽減が使えなくなり相続税が高くなる。ただし、3年以内に相続人全員の同意があれば、払いすぎた相続税は返還してもらえる。
更に、問題は遺産分割の同意がなされない銀行預金は、納税に使えないことだ。遺産の預金は、遺産分割協議書又は遺言がなければ銀行預金は引き出せない。事前に相続の知識と対策が必要になる時代です。早めに対策を検討下さい。